第1章 総則
(名称)
第1条 この会は学習院観世会OB会という
(目的)
第2条 この会は、会員が、能楽及びその関連文化に親しみ、研鑽し、相互に親睦を深めると共に、学習院観世会部の支援を行なうことを目的とする
(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成する為、次の事業を行なう
1.先輩(OB)現役による交歓舞台の開催
2.会報の発行及びホームページの作成と運営
3.その他目的達成の為の催事の開催、事業の実施
(事務所)
第4条 この会は事務所を学習院観世会部内に置く
(豊島区目白1−5−1 黎明会館内)
第2章 会員
(資格)
第5条 この会の会員の種類及び資格は次の通りとする
1.正会員 学習院観世会部に在籍した者とする
2.特別会員 この会の趣旨に賛同し、総会の承認を得た者
(会費)
第6条 会の運営は会費、寄附、その他をもって充てることとし、正会員は、総会において別に定めるところの会費を納めることとする。
(運営細則第1条参照)
第3章 役員
(役員等の種類、定数)
第7条 この会には、次の役員等を置く
会長 1名
副会長 1名
事務局長 1名
理事 20名以内(会長、副会長、事務局長を含む)
監事 2名
事務局 若干名
(役員及び組織の職務)
第8条
1.会長は、この会を代表し、総会及び理事会を招集してその議長にとなり、会務を管理する
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行なう
3.監事は、この会の会計を監査し、会務の運営について助言することができる
4.理事は、会員を代表して会務の課題を理事会に上程し、討議する
5.事務局長並びに事務局員は、理事会決定事項を速やかに遂行するように努める
6.理事会は、理事をもって構成し、理事が提出した課題を検討し、対応策を策定し、事務局にその執行を付託する。
7.事務局は、総務、会計、広報、規格、規約等の担当者を設け、業務を遂行するものとする
8.監事以外は、役職を兼務することができる
9.役員等は、規約及び運営細則並びに総会の決議に従い、会員のため、誠実にその職務の遂行に努めるものとする
(役員の選任)
第9条
1.役員の選任に当たっては、広く会員の意思を反映できるように努める
2.理事及び監事は総会に於いて選任する
3.会長及び副会長は理事の互選によって定める
4.事務局長は、理事の互選により理事の中から選出する
5.事務局長は、事務局員を理事及び会員から選任し、理事会の承認を得る
(運営細則第3条参照)
(役員の任期等)
第10条
1.役員等の任期は2年とする。但し再任を妨げない
2.補欠により就任した役員の任期は前任者の残存期間とする。補欠の役員は理事会が選任する
(運営細則第3条参照)
第4章 会議
(会議の種類)
第11条 会議は総会、臨時総会、理事会及び事務局会議とする
(会議の構成、開催)
第12条
1.総会及び臨時総会は正会員をもって構成する
2.総会は原則として毎年1回会計年度終了後3ヶ月以内に開催する
3.臨時総会は、会長又は理事会が必要と認めたときに開催する
4.理事会は理事及び監事をもって構成し会長が必要と認めたとき、又は理事の2分の1以上から会議の目的を示して要請のあったときに開催する
5.事務局会議は事務局長が必要としたときに招集する
6.監事は全ての会議に参加することができる
(運営細則第4条参照)
(総会の決定、承認事項)
第13条 総会又は臨時総会は、次の事項を専決する
1.事業報告及び事業計画
2.収支決算及び予算
3.その他本会に関する重要事項
(運営細則第5条参照)
第14条 総会、又は臨時総会は委任状を含め正会員の60名以上の出席により成立し、その議事は、出席した正会員の過半数をもって決するものとする
第5章 会計年度
第15条 この会の会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする
第6章 その他
第16条 会員の慶弔に際しては、運営細則に従って執り行なう
(運営細則第6条参照)
第7章 規約の変更
第17条 この規約は、総会に於いて出席した正会員の3分の2以上の同意を得なければ、変更することができない
付則
1.この規約は平成22年総会後から施行する
2.この会の運営につき必要な細則は理事会において定め、理事会の承認を得る
但し、理事会で重要事項と認めたものについては、総会に諮るものとする
(運営細則第5条参照)
(平成21年5月23日)
(令和3年6月総会にて改訂承認)
学習院観世会OB会 運営細則
学習院観世会OB会規約に基づき、次の通りに運営細則を定める
第1条「会費」
1.規約第5条の資格を持つ正会員は、年額3000円の会費を納めるものとする
2.但し、夫婦ともに正会員の場合は、世帯で年額3000円の会費を納めるものとする
第2条「事務局の職務」
1.事務局は、各会議の議事録を作成する
2.事務局は、総会の3週間前までに招集案内を郵送し、委任状を収集する。
3.事務局は、会議での論点や結論を、会長名にて速やかにホームページへ掲載するように努める
4.事務局は、総会の結果を総会終了後1ヵ月以内に全会員に郵送するように努める
5.事務局は、会員名簿を2年に一度更新するように努める
6.事務局は、会員個人情報の取り扱いに最大の注意を払うことが求められる
7.事務局は、会員との情報交換(報告・連絡・通知・・・)の業務を速やかに行なうことが求められる
8.事務局は、各会議等が円滑に行なわれるように資料の作成・会場手配など事前準備をする
第3条「役員の任期」
1.役員が自己の都合により辞任する場合は、文章をもってその旨を会長に申し出て、理事会の承認を得なければならない
2.理事会は、後任役員等の人選を行ない、本人同意の上、理事会において選任する
3.著しく会の名誉を傷つけ、若しくは会の運営に際して不正をなしたことが分かった役員は、理事会において罷免することができる。理事会はこれを総会に報告しなければならない
第4条「会議の構成・開催」
1.総会を開催する際は、少なくとも3週間前に議案の概略を記して、招集しなければならない
2.理事会・事務局会議を開催する際には、少なくとも2週間前に会議の目的を明示して招集することとする
第5条「総会の決定、承認事項」
1.運営に関する重要事項は、「周年事業の開催」「規約・運営細則の改定」「会費の改定」「役員の選任」などのことを言う
2.前項以外の事項で、理事会で重要と認めたものについては、総会に諮るものとする
第6条「会員の慶弔」
1.慶弔に特別の考慮を要する場合は、正副会長において決定し、後日理事会に報告する
2.慶弔が発生したとき、会員は事務局に通知・連絡し、事務局長はこれを会長に報告して処理する
(平成21年5月23日)
(平成25年6月15日総会にて改訂承認)
(令和3年6月総会にて改訂承認)
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